アルバイトやパートにも正社員とほぼ同等の権利が保障されています。
働く前に文章で労働条件の確認を!使用者は、労働条件を文章(労働者が希望すればメール可)で示さなければなりません。 |
急にシフトを取り消さてしまった!使用者は、労働者の合意なく、勝手にシフトを変更することはできません。 |
突然「明日から来なくいい」と言われた!「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である」と認められない解雇は、権利の濫用として無効となります。 |
「アルバイトだから有給休暇はないよ」と言われた!アルバイトでも、6ヵ月間継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した場合は有給休暇が発生し、取得を申し出ることができます。 |
辞めさせてもらえない…!労働条件通知書(雇用契約書)等で取り決めた退職時のルールに従い、退職を申し入れましょう。 |
それでも解決しないときは…「あっせん制度」があります!
労働委員会は、労働相談やあっせんを行っている公正・中立な県の行政機関です。