アルバイトやパートにも正社員とほぼ同等の権利が保障されています。

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アルバイトやパートにも正社員とほぼ同等の権利が保障されています。

働く前に文章で労働条件の確認を!

使用者は、労働条件を文章(労働者が希望すればメール可)で示さなければなりません。
○契約の期間、更新の有無 ○働く場所・変更の有無 ○業務内容
○労働時間・休暇 ○賃金・昇給 ○退職について など


急にシフトを取り消さてしまった!

使用者は、労働者の合意なく、勝手にシフトを変更することはできません。
また、使用者は「使用者の都合で」労働者を休業させた場合、平均賃金の6割以上の手当を支払わなければなりません。


突然「明日から来なくいい」と言われた!

「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である」と認められない解雇は、権利の濫用として無効となります。


「アルバイトだから有給休暇はないよ」と言われた!

アルバイトでも、6ヵ月間継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した場合は有給休暇が発生し、取得を申し出ることができます。


辞めさせてもらえない…!

労働条件通知書(雇用契約書)等で取り決めた退職時のルールに従い、退職を申し入れましょう。
退職を拒否されても、期間の定めのない労働契約は自然に終了します。
使用者の許可は必要ありません。
契約期間に定めがある場合は、やむ得ない理由か、使用者との合意が必要です。


それでも解決しないときは…「あっせん制度」があります!

労働委員会は、労働相談やあっせんを行っている公正・中立な県の行政機関です。

アルバイトの皆さんの相談も受け付けています。


あっせん制度とは…
労働者と使用者との間でトラブルが発生し、当事者間で解決することが困難な場合に、労働問題の専門家が第三者として仲立ちし、トラブルの解決を目指すものです。
あっせんでは、双方の主張を良く聞いて、和解による解決を目指します。


相談・あっせんは無料・秘密厳守です。まずはお気軽にご相談ください。


〒790-8502
愛媛県松山市北持田町132 中予地方局2階
メールアドレス:roudoui@pref.ehime.lg.jp
089-912-2996 直通 
月~金(祝日・年末年始を除く)8:30~17:15

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